エムフェイス mface(MfcClub MBI)の投資勧誘の実態をまとめたサイトです。⇒ mface(エムフェイス)は、2011年にマレーシアにて設立された第2のFacebookを目指す“自称”全世界規模のSNS(ソーシャルネットワーキングサービス)。運営法人は エムフェイス・インターナショナル(Mface International)。2012年5月より有料会員クラブ『MFC Club』エム・エフ・シー クラブというMLM(連鎖販売取引)を展開。有料会員は mfaceの「広告権利の購入」名目でお金を投資すれば、“オンライン電子クーポンシステム”(GRCクーポン・Mコイン)等の特典が付き、それらの分割・利殖・換金により確実に資産が増える“大富豪輩出システム”。数年以内にナスダック上場を目指すとのこと。 親会社は、2009年7月設立のMBIインターナショナル『MBI International Sdn.,Bhd.』会長は Tedy Teow(テディ・ティオ)氏。“自称”グループ総資本額1000億円のホールディングカンパニー。 ~などという謳い文句で投資勧誘する金品配当型のマルチ商法です。
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警察、行政当局の捜査官、職員約30人が5月29日、仮想通貨ビジネスを展開するMBIインターナショナルの本部事務所とサービスセンターを5時間にわたり捜索し、大量の書類を押収した。
連邦警察商事調査局と国内取引協同組合消費者行政省が中心の捜査チームで、マルチ商法取締法、金融サービス法、直販法違反の疑いだ。
当局はセランゴール州アンパンにあるMBIの事務所も捜索した。
中央銀行バンク・ネガラは最近、MBIに疑わしい商行為があると警告していた。MBIの仮想通貨スキームでは、会員になった者は一定額(100ー1万5,000米ドル、約2,600ー39万円)を預け、デジタル通貨のM(エム)コインを受け取る。MモールなどMBIが運営する商業施設での買い物に使える。
資金を預け1年以上経過すると利子が付くのが特徴。ポイントも付く。このスキームは日本にも導入されている。
(ザ・サン、ザ・スター、ニュー・ストレーツ・タイムズ、5月30日)
※MBI摘発報道引用元 AsiaX(アジアエックス)より
Tuesday, 30 May 2017
AMPANG: Enforcement team from various agencies raided a store where shoppers convert their loyalty points in exchange for goods and services.
The team of 32 officers raided the M Square logistics centre, which is part of financial scheme operator MBI Group International, at around 11am yesterday.
The operation ended at about 7pm.
The logistics centre is located in Jalan Avenue 1 here.
The centre sells various products such as water purifiers, instant coffee, remote controlled cars and boats, powerbanks, massage chairs, watches, pens and bedsheets.
The raid, headed by officers from the Domestic Trade, Co-operatives and Consumerism Ministry (KPDNKK), also included police officers and personnel from the Companies Commission of Malaysia, CyberSecurity Malaysia and Bank Negara Malaysia.
The team seized documents and computers for further investigation.
Khalid Tik, who is the ministry’s operations head for the consumer section of the enforcement division, said that the company was being investigated under several Acts.
Among them are the Direct Selling and Anti-Pyramid Scheme Act 1993, Financial Services Act 2013 and Companies Act 2016.
“If there are elements of wrongdoing in their business operations, we can take action under these Acts,” he told The Star.
Earlier, several customers were spotted at the premises, believed to be redeeming their points but were told by the staff that they could not do so.
A company employee also prevented the media from taking pictures.
※MBI摘発報道(引用元)The Starより
※MBI本部摘発カテゴリー
昨日に続き、現在、エムフェイスによる詐欺被害を警察へ届出ている方から
MFC Club の契約書面を2ちゃんねるにアップして頂き入手しましたので公開します。
『MFC Club』 エムフェイスは、特定商取引法で定められた連鎖販売取引の規制対象となる法定書面を交付をしていません。
国内で連鎖販売取引を行う者(統括グループ・代行・グループリーダー等)、または勧誘者が規制対象となる「法定書面の交付」をしてないので「クリーングオフ期間の起算(20日間)」がされておらず、いつでも無条件で契約解除できる状態です。
この国内で活動している『代行』等の使用してる「MFC Club申請書」は、クーリングオフ等の内容の記載も無く、法定契約書面の条件を満たしてないばかりか、交付もしてないので違法になります。
また、本契約書面に「本申込書は、個人のものとなり、本社とは関係ない」と、親切にも記載されてますので無条件契約解除による返金請求先は、このお金を支払った先の相手「代行」ということになります。
※関連記事
エムフェイスは悪質マルチ商法
http://mface.game-ss.com/sns/multilevel.mbi.01
※連鎖販売取引は、
契約をする前(勧誘・説明時)に取引の概要を記した書面「概要書面」を、契約に際して(契約時)は「契約書面」を交付することが義務付けられてる。
また、クリーングオフ制度(契約の無条件解除)は、上記「契約書面の交付された日、または商品の引き渡し日、どちらかの遅い方が起算日」で、連鎖販売取引の場合は20日間有効。
つまり、法定書面の交付がされないとクリーングオフ期間の起算がなされないので、いつでも無条件契約解除ができる状態ということです。
※特定商取引法
書面の交付(法第37条1項、1項)
契約の解除(法第40条1項・3項)
※参考ガイド
連鎖販売取引
http://www.no-trouble.go.jp/pdf/20160322ra07.pdf
特定商取引に関する法律の解説
http://www.no-trouble.go.jp/low/h24.html
特商法は、連鎖販売業を行う者が連鎖販売取引について契約する場合、
それぞれ以下の書面を消費者に渡さなければならないと定めている。
契約の締結前には、当該連鎖販売業の概要を記載した書面(概要書面)。
契約の締結後には、遅滞なく契約内容について明らかにした書面(契約書面)を渡さなくてはならない。
「契約書面」には、以下の事項を記載することが定められています。
1.商品の種類、性能、品質に関する事項(権利、役務の種類およびこれらの内容に関する事項)
2.商品の再販売、受託販売、販売のあっせん(同種役務の提供、役務の提供のあっせん)についての条件に関する事項
3.特定負担に関する事項
4.連鎖販売契約の解除に関する事項
5.統括者の氏名(名称)、住所、電話番号、法人ならば代表者の氏名
6.連鎖販売業を行う者が統括者でない場合には、当該連鎖販売業を行う者の氏名(名称)、住所、電話番号、法人ならば代表者の氏名
7.契約年月日
8.商標、商号そのほか特定の表示に関する事項
9.特定利益に関する事項
10.特定負担以外の義務についての定めがあるときには、その内容
11.割賦販売法に基づく抗弁権の接続に関する事項
12.法第34条に規定する禁止行為に関する事項
※消費者庁 特定商取引法の規制対象となる「連鎖販売取引」より
http://www.no-trouble.go.jp/search/what/P0204009.html
(計.37ページ)
※このメッセージは非公開です