忍者ブログ

mface「エムフェイス」情報サイト|MBI MfcClub 最新情報

エムフェイス mface(MfcClub MBI)の投資勧誘の実態をまとめたサイトです。⇒ mface(エムフェイス)は、2011年にマレーシアにて設立された第2のFacebookを目指す“自称”全世界規模のSNS(ソーシャルネットワーキングサービス)。運営法人は エムフェイス・インターナショナル(Mface International)。2012年5月より有料会員クラブ『MFC Club』エム・エフ・シー クラブというMLM(連鎖販売取引)を展開。有料会員は mfaceの「広告権利の購入」名目でお金を投資すれば、“オンライン電子クーポンシステム”(GRCクーポン・Mコイン)等の特典が付き、それらの分割・利殖・換金により確実に資産が増える“大富豪輩出システム”。数年以内にナスダック上場を目指すとのこと。 親会社は、2009年7月設立のMBIインターナショナル『MBI International Sdn.,Bhd.』会長は Tedy Teow(テディ・ティオ)氏。“自称”グループ総資本額1000億円のホールディングカンパニー。 ~などという謳い文句で投資勧誘する金品配当型のマルチ商法です。

mfaceの違法実態 ~契約書面の不交付

×

[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。

コメント

ただいまコメントを受けつけておりません。

mfaceの違法実態 ~契約書面の不交付


昨日に続き、現在、エムフェイスによる詐欺被害を警察へ届出ている方から
MFC Club の契約書面2ちゃんねるにアップして頂き入手しましたので公開します。


『MFC Club』 エムフェイスは、特定商取引法で定められた連鎖販売取引の規制対象となる法定書面を交付をしていません。

国内で連鎖販売取引を行う者(統括グループ・代行・グループリーダー等)、または勧誘者が規制対象となる「法定書面の交付」をしてないのでクリーングオフ期間の起算(20日間)」がされておらず、いつでも無条件で契約解除できる状態です。


この国内で活動している『代行』等の使用してる「MFC Club申請書」は、クーリングオフ等の内容の記載も無く、法定契約書面の条件を満たしてないばかりか、交付もしてないので違法になります。
 
また、本契約書面に「本申込書は、個人のものとなり、本社とは関係ない」と、親切にも記載されてますので無条件契約解除による返金請求先は、このお金を支払った先の相手「代行」ということになります。


※関連記事
エムフェイスは悪質マルチ商法
http://mface.game-ss.com/sns/multilevel.mbi.01



 

※連鎖販売取引は、

契約をする前(勧誘・説明時)に取引の概要を記した書面「概要書面」を、契約に際して(契約時)は「契約書面」を交付することが義務付けられてる。

また、クリーングオフ制度(契約の無条件解除)は、上記「契約書面の交付された日、または商品の引き渡し日、どちらかの遅い方が起算日」で、連鎖販売取引の場合は20日間有効。

つまり、法定書面の交付がされないとクリーングオフ期間の起算がなされないので、いつでも無条件契約解除ができる状態ということです。


※特定商取引法
書面の交付(法第37条1項、1項)
契約の解除(法第40条1項・3項)

※参考ガイド
連鎖販売取引
http://www.no-trouble.go.jp/pdf/20160322ra07.pdf

特定商取引に関する法律の解説
http://www.no-trouble.go.jp/low/h24.html



特商法は、連鎖販売業を行う者が連鎖販売取引について契約する場合、
それぞれ以下の書面を消費者に渡さなければならないと定めている。

契約の締結前には、当該連鎖販売業の概要を記載した書面(概要書面)。
契約の締結後には、遅滞なく契約内容について明らかにした書面(契約書面)を渡さなくてはならない。


「契約書面」には、以下の事項を記載することが定められています。

1.商品の種類、性能、品質に関する事項(権利、役務の種類およびこれらの内容に関する事項)

2.商品の再販売、受託販売、販売のあっせん(同種役務の提供、役務の提供のあっせん)についての条件に関する事項

3.特定負担に関する事項

4.連鎖販売契約の解除に関する事項

5.統括者の氏名(名称)、住所、電話番号、法人ならば代表者の氏名

6.連鎖販売業を行う者が統括者でない場合には、当該連鎖販売業を行う者の氏名(名称)、住所、電話番号、法人ならば代表者の氏名

7.契約年月日

8.商標、商号そのほか特定の表示に関する事項

9.特定利益に関する事項

10.特定負担以外の義務についての定めがあるときには、その内容

11.割賦販売法に基づく抗弁権の接続に関する事項

12.法第34条に規定する禁止行為に関する事項


※消費者庁 特定商取引法の規制対象となる「連鎖販売取引」より
http://www.no-trouble.go.jp/search/what/P0204009.html




PR

コメント

PR

エムフェイス|mface情報サイト

金品配当型のモノなしマルチ商法

管理者:
テディ太郎
Webサイト:

エムフェイス MfcClubの投資勧誘の実態

最新記事

(02/19)
(02/19)
(09/18)
(09/12)
(09/06)
(04/03)
(04/03)
(04/03)
(03/23)
(03/15)
(03/14)
(03/13)
(03/13)
(03/13)
(03/13)
(01/14)
(06/13)
(06/07)
(05/31)
(05/23)

ブログ内検索

最新コメント

[05/27 加地正和]
[03/04 名無しさん]
[01/14 テディ太郎@管理者]
[12/27 河本]
[06/11 テディ太郎 @管理者]
[06/02 円山天晴]

管理者へ連絡

※このメッセージは非公開です

バーコード

PR