mface「エムフェイス」情報サイト|MBI MfcClub 最新情報
エムフェイス mface(MfcClub MBI)の投資勧誘の実態をまとめたサイトです。⇒ mface(エムフェイス)は、2011年にマレーシアにて設立された第2のFacebookを目指す“自称”全世界規模のSNS(ソーシャルネットワーキングサービス)。運営法人は エムフェイス・インターナショナル(Mface International)。2012年5月より有料会員クラブ『MFC Club』エム・エフ・シー クラブというMLM(連鎖販売取引)を展開。有料会員は mfaceの「広告権利の購入」名目でお金を投資すれば、“オンライン電子クーポンシステム”(GRCクーポン・Mコイン)等の特典が付き、それらの分割・利殖・換金により確実に資産が増える“大富豪輩出システム”。数年以内にナスダック上場を目指すとのこと。 親会社は、2009年7月設立のMBIインターナショナル『MBI International Sdn.,Bhd.』会長は Tedy Teow(テディ・ティオ)氏。“自称”グループ総資本額1000億円のホールディングカンパニー。 ~などという謳い文句で投資勧誘する金品配当型のマルチ商法です。
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連鎖販売取引は、国内での販売取引の「形体」を定義してるもので、下記の通り特定商取引法は「連鎖販売業」を次のように規定しています。
1.物品の販売(または役務の提供等)の事業であって
2.再販売、受託販売もしくは販売のあっせん(または役務の提供もしくはそのあっせん)をする者を
3.特定利益(紹介料や販売マージン、ボーナス、還元金等)が得られると誘引し
4.特定負担(入会金、商品購入費、研修費等の名目で何らかの金銭的な負担)を伴う取引(取引条件の変更を含む)をするもの
消費者庁 特定商取引法ガイド
特定商取引法の規制対象となる「連鎖販売取引」 (法第33条)
http://www.no-trouble.go.jp/what/multilevelmarketing/
【mfaceの投資勧誘マルチ商法】
↓
1.物品の販売(または役務の提供等) → 「mfaceの広告権」
2.販売のあっせん(または役務の提供もしくはそのあっせん)をする者 → 「MfcClub」会員
3.特定利益 → 紹介料・ボーナス、GRCクーポン、コイン等
4.特定負担 → 広告権購入金額を含めた有料会員クラブ「Mfc Club」の登録に掛かる費用全般。
(各種手数料 及び研修費用等を含む)
本契約の場合、日本国内で説明・勧誘・契約等のあっせん行為を行っている者が、連鎖販売取引における「勧誘者」又は「一般連鎖販売業者」となり『規制の対象』になります。
また、日本で活動する主要各グループの統括会社で所謂「代行」(連鎖販売業を行う者)が、投資の募集、広告、勧誘、説明、契約締結、代金の回収。その他、会員の登録及び管理、報酬・配当金・現金換金の支払いなど、国内で全ての取引業務を行っていることからも「統括者」となることも考えられます。
・第37条違反
概要書面及び契約書面の不交付。
6ヶ月以下の懲役又は100万円以下の罰金(併科あり)
●mface マルチ商法の紹介システム
mface 詐欺的投資勧誘 プレゼン資料
mfaceの違法実態
※このメッセージは非公開です
1. 無題
Re:
MFC Club会員の新規会員リクルートによる販売形態は、当記事で指摘している通りマルチ商法(連鎖販売取引)に該当すると認識しております。