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mface「エムフェイス」情報サイト|MBI MfcClub 最新情報

エムフェイス mface(MfcClub MBI)の投資勧誘の実態をまとめたサイトです。⇒ mface(エムフェイス)は、2011年にマレーシアにて設立された第2のFacebookを目指す“自称”全世界規模のSNS(ソーシャルネットワーキングサービス)。運営法人は エムフェイス・インターナショナル(Mface International)。2012年5月より有料会員クラブ『MFC Club』エム・エフ・シー クラブというMLM(連鎖販売取引)を展開。有料会員は mfaceの「広告権利の購入」名目でお金を投資すれば、“オンライン電子クーポンシステム”(GRCクーポン・Mコイン)等の特典が付き、それらの分割・利殖・換金により確実に資産が増える“大富豪輩出システム”。数年以内にナスダック上場を目指すとのこと。 親会社は、2009年7月設立のMBIインターナショナル『MBI International Sdn.,Bhd.』会長は Tedy Teow(テディ・ティオ)氏。“自称”グループ総資本額1000億円のホールディングカンパニー。 ~などという謳い文句で投資勧誘する金品配当型のマルチ商法です。

mface エムフェイスは悪質マルチ商法

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コメント

1. 無題

mfaceはマルチ商法ですか?

Re:

>mfaceはマルチ商法ですか?

MFC Club会員の新規会員リクルートによる販売形態は、当記事で指摘している通りマルチ商法(連鎖販売取引)に該当すると認識しております。

ただいまコメントを受けつけておりません。

mface エムフェイスは悪質マルチ商法


国内におけるエムフェイスの販売形態は、特定商取引法の規制対象となる
「連鎖販売取引」マルチ商法になります。


連鎖販売取引は、国内での販売取引の「形体」を定義してるもので、下記の通り特定商取引法は「連鎖販売業」を次のように規定しています。

1.物品の販売(または役務の提供等)の事業であって

2.再販売、受託販売もしくは販売のあっせん(または役務の提供もしくはそのあっせん)をする者を

3.特定利益(紹介料や販売マージン、ボーナス、還元金等)が得られると誘引し

4.特定負担(入会金、商品購入費、研修費等の名目で何らかの金銭的な負担)を伴う取引(取引条件の変更を含む)をするもの


消費者庁 特定商取引法ガイド
特定商取引法の規制対象となる「連鎖販売取引」 (法第33条)
http://www.no-trouble.go.jp/what/multilevelmarketing/



【mfaceの投資勧誘マルチ商法】

1.物品の販売(または役務の提供等) → 「mfaceの広告権」

2.販売のあっせん(または役務の提供もしくはそのあっせん)をする者 → 「MfcClub」会員

3.特定利益 → 紹介料・ボーナス、GRCクーポン、コイン

4.特定負担 → 広告権購入金額を含めた有料会員クラブ「Mfc Club」の登録に掛かる費用全般
 (各種手数料 及び研修費用等を含む)


本契約の場合、日本国内で説明・勧誘・契約等のあっせん行為を行っている者が、連鎖販売取引における「勧誘者」又は「一般連鎖販売業者」となり『規制の対象』になります。

また、日本で活動する主要各グループの統括会社で所謂「代行」(連鎖販売業を行う者)が、投資の募集、広告、勧誘、説明、契約締結、代金の回収。その他、会員の登録及び管理、報酬・配当金・現金換金の支払いなど、国内で全ての取引業務を行っていることからも「統括者」となることも考えられます。




mfaceの特定利益(利殖商法)




    
mfaceの特定利益(マルチ商法)




  
mface マルチ商法の収入解説
 

 

  【mfaceの疑惑&違法性】


・日本国内に統括する法人が無く、代表者(統括者)が明確でないこと。

・日本で活動するグループの統括法人である所謂「代行」が、投資の募集、広告、勧誘、説明、契約締結、代金の回収。その他、会員の登録及び管理、報酬・換金・配当金の支払い等、全ての取引業務を国内で行っていること。

・特商法で規制対象となる連鎖販売取引で定められた「概要書面」及び「契約書面」が無く、契約締結前や契約締結時にそれぞれ交付してないこと。

・特商法で定められている契約の取消し、クーリングオフ等が一切出来ないと説明し拒否していること。

・本社及び代行業者が金融商品取引法における登録がなされてないこと。

・SNSの一般会員は増えてないにも関わらず、エンドレスで投資家募集を続けてること。

・広告掲載企業の募集要項や広告実体が全く見られないこと。
  
 
※法規制の一部
・契約締結前や契約締結時の書面交付の義務付け
・広告への一定事項の表示の義務付けや誇大広告の禁止
・不適切な勧誘行為(不実告知、威迫困惑行為等)の禁止等


 
 
以上、エムフェイスの投資勧誘ビジネスは、特定商取引法における連鎖販売取引に関する規制の対象となり、クーリングオフ制度が適用されます。
また、実態は法律で定められた概要書面及び契約書面の不交付など悪質な勧誘行為であり、いつでも契約の取消しができる状態です。


※特定商取引法
・第34条違反
契約解除の妨害、不実告知等。
2年以下の懲役又は300万円以下の罰金(併科あり)

・第37条違反
概要書面及び契約書面の不交付。
6ヶ月以下の懲役又は100万円以下の罰金(併科あり)


●mface マルチ商法の紹介システム
mface 詐欺的投資勧誘 プレゼン資料
mfaceの違法実態




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コメント

1. 無題

mfaceはマルチ商法ですか?

Re:

>mfaceはマルチ商法ですか?

MFC Club会員の新規会員リクルートによる販売形態は、当記事で指摘している通りマルチ商法(連鎖販売取引)に該当すると認識しております。

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エムフェイス|mface情報サイト

金品配当型のモノなしマルチ商法

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Webサイト:

エムフェイス MfcClubの投資勧誘の実態

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