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mface「エムフェイス」情報サイト|MBI MfcClub 最新情報

エムフェイス mface(MfcClub MBI)の投資勧誘の実態をまとめたサイトです。⇒ mface(エムフェイス)は、2011年にマレーシアにて設立された第2のFacebookを目指す“自称”全世界規模のSNS(ソーシャルネットワーキングサービス)。運営法人は エムフェイス・インターナショナル(Mface International)。2012年5月より有料会員クラブ『MFC Club』エム・エフ・シー クラブというMLM(連鎖販売取引)を展開。有料会員は mfaceの「広告権利の購入」名目でお金を投資すれば、“オンライン電子クーポンシステム”(GRCクーポン・Mコイン)等の特典が付き、それらの分割・利殖・換金により確実に資産が増える“大富豪輩出システム”。数年以内にナスダック上場を目指すとのこと。 親会社は、2009年7月設立のMBIインターナショナル『MBI International Sdn.,Bhd.』会長は Tedy Teow(テディ・ティオ)氏。“自称”グループ総資本額1000億円のホールディングカンパニー。 ~などという謳い文句で投資勧誘する金品配当型のマルチ商法です。

mface & MBI は未登録仮想通貨交換業者

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mface & MBI は未登録仮想通貨交換業者


仮想通貨交換事業者

2017年4月1日より施行された改正資金決済法では、仮想通貨に関する新たな規制が設けられ、国内で資金決済法上の仮想通貨と法定通貨との交換サービスを行うには、
『仮想通貨交換業』の登録が必要になりました。


※例え外国で登録している仮想通貨交換事業者であっても、日本国居住者に対して仮想通貨サービスを行う場合は日本での登録が必要となります。

MBI社、mface社、MFC CLUB、国内代行の登録は如何に…




改正資金決済法において、資金決済法に相当する外国の法令の規定により当該外国において「仮想通貨交換業者」と同種類の登録を受けて仮想通貨交換業を行う者(外国仮想通貨交換業者)であっても、改正資金決済法63条の2の「仮想通貨交換業者」としての登録を受けていない場合には、日本国内にある者に対して、仮想通貨交換業の営業や勧誘が禁止されることが明示されました(改正資金決済法63条の22)。



■登録制の導入

無登録で「仮想通貨交換業」を行った者や、不正の手段により登録を受けた者に対しては、「3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金に処し、またはこれを併科する」ことになります(改正資金決済法107条2号、5号)。


■登録が必要となる仮想通貨サービスの種類
①:仮想通貨の売買または他の仮想通貨との交換
②:①に掲げる行為の媒介、取次ぎまたは代理
③:①・②に掲げる行為に関して、利用者の金銭または仮想通貨の管理をすること




※mfaceのオンライン電子クーポンシステム(利殖)の流れ




国民生活センター[2017年3月30日:公表]
知人からの勧誘、セミナーでの勧誘による仮想通貨の購入トラブルにご注意-「必ず儲かる」という言葉は信じないで!

[以下引用]
相談事例では、知人から「必ず値上がりする」と言われ、売却利益を目的に仮想通貨を購入したが、儲かるどころか支払ったお金も戻ってこないというものなどがあります。また、最近では、知人からの勧誘以外にも、セミナーで配当がつくなどと聞いて仮想通貨を購入してトラブルになった事例も寄せられています。

仮想通貨は、取引相場の価格変動リスクを伴うため、将来必ず値上がりするというものではありません。他方、2017年4月に施行される改正資金決済法では、仮想通貨に関する新たな規制が設けられ、国内で資金決済法上の仮想通貨と法定通貨との交換サービスを行うには、仮想通貨交換業の登録が必要になります。

そこで、仮想通貨の購入等の勧誘を受けた場合は、契約先が仮想通貨交換業者の登録があるかどうかを確認するほか、取引する仮想通貨の内容に関する説明を受け、仮想通貨の仕組みや、取引に伴うリスクなどが理解できなければ契約しないよう、消費者に対し注意を呼び掛けます。


■消費者へのアドバイス
・仮想通貨交換業の登録業者かどうかを確認してください
・「必ず儲かる」という言葉はうのみにせず、リスクが十分に理解できなければ契約しないでください
・仮想通貨の特性や実体、契約内容がよく分からなければ、契約を断ってください
・少しでも不安を感じたら、すぐにお近くの消費生活センター等に相談してください


※mfaceの疑惑&違法性カテゴリー



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テディ太郎
Webサイト:

エムフェイス MfcClubの投資勧誘の実態

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