mface「エムフェイス」情報サイト|MBI MfcClub 最新情報
エムフェイス mface(MfcClub MBI)の投資勧誘の実態をまとめたサイトです。⇒ mface(エムフェイス)は、2011年にマレーシアにて設立された第2のFacebookを目指す“自称”全世界規模のSNS(ソーシャルネットワーキングサービス)。運営法人は エムフェイス・インターナショナル(Mface International)。2012年5月より有料会員クラブ『MFC Club』エム・エフ・シー クラブというMLM(連鎖販売取引)を展開。有料会員は mfaceの「広告権利の購入」名目でお金を投資すれば、“オンライン電子クーポンシステム”(GRCクーポン・Mコイン)等の特典が付き、それらの分割・利殖・換金により確実に資産が増える“大富豪輩出システム”。数年以内にナスダック上場を目指すとのこと。 親会社は、2009年7月設立のMBIインターナショナル『MBI International Sdn.,Bhd.』会長は Tedy Teow(テディ・ティオ)氏。“自称”グループ総資本額1000億円のホールディングカンパニー。 ~などという謳い文句で投資勧誘する金品配当型のマルチ商法です。
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昨日に続き、現在、エムフェイスによる詐欺被害を警察へ届出ている方から
MFC Club の契約書面を2ちゃんねるにアップして頂き入手しましたので公開します。
『MFC Club』 エムフェイスは、特定商取引法で定められた連鎖販売取引の規制対象となる法定書面を交付をしていません。
国内で連鎖販売取引を行う者(統括グループ・代行・グループリーダー等)、または勧誘者が規制対象となる「法定書面の交付」をしてないので「クリーングオフ期間の起算(20日間)」がされておらず、いつでも無条件で契約解除できる状態です。
この国内で活動している『代行』等の使用してる「MFC Club申請書」は、クーリングオフ等の内容の記載も無く、法定契約書面の条件を満たしてないばかりか、交付もしてないので違法になります。
また、本契約書面に「本申込書は、個人のものとなり、本社とは関係ない」と、親切にも記載されてますので無条件契約解除による返金請求先は、このお金を支払った先の相手「代行」ということになります。
※関連記事
エムフェイスは悪質マルチ商法
http://mface.game-ss.com/sns/multilevel.mbi.01
※連鎖販売取引は、
契約をする前(勧誘・説明時)に取引の概要を記した書面「概要書面」を、契約に際して(契約時)は「契約書面」を交付することが義務付けられてる。
また、クリーングオフ制度(契約の無条件解除)は、上記「契約書面の交付された日、または商品の引き渡し日、どちらかの遅い方が起算日」で、連鎖販売取引の場合は20日間有効。
つまり、法定書面の交付がされないとクリーングオフ期間の起算がなされないので、いつでも無条件契約解除ができる状態ということです。
※特定商取引法
書面の交付(法第37条1項、1項)
契約の解除(法第40条1項・3項)
※参考ガイド
連鎖販売取引
http://www.no-trouble.go.jp/pdf/20160322ra07.pdf
特定商取引に関する法律の解説
http://www.no-trouble.go.jp/low/h24.html
特商法は、連鎖販売業を行う者が連鎖販売取引について契約する場合、
それぞれ以下の書面を消費者に渡さなければならないと定めている。
契約の締結前には、当該連鎖販売業の概要を記載した書面(概要書面)。
契約の締結後には、遅滞なく契約内容について明らかにした書面(契約書面)を渡さなくてはならない。
「契約書面」には、以下の事項を記載することが定められています。
1.商品の種類、性能、品質に関する事項(権利、役務の種類およびこれらの内容に関する事項)
2.商品の再販売、受託販売、販売のあっせん(同種役務の提供、役務の提供のあっせん)についての条件に関する事項
3.特定負担に関する事項
4.連鎖販売契約の解除に関する事項
5.統括者の氏名(名称)、住所、電話番号、法人ならば代表者の氏名
6.連鎖販売業を行う者が統括者でない場合には、当該連鎖販売業を行う者の氏名(名称)、住所、電話番号、法人ならば代表者の氏名
7.契約年月日
8.商標、商号そのほか特定の表示に関する事項
9.特定利益に関する事項
10.特定負担以外の義務についての定めがあるときには、その内容
11.割賦販売法に基づく抗弁権の接続に関する事項
12.法第34条に規定する禁止行為に関する事項
※消費者庁 特定商取引法の規制対象となる「連鎖販売取引」より
http://www.no-trouble.go.jp/search/what/P0204009.html
本日、在マレーシア 日本国大使館領事部から
以前問い合わせしていたメールに対して回答をいただきました。
在マレーシア日本国大使館 領事部様には大変感謝申し上げます。
※まず、問い合わせメール内容は以下
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~前略~
こちら日本からではなかなか現地の実態が掴みにくいため、わかる範囲で情報いただければ幸いに存じます。
多数の日本人の被害を食い止めるためにも、また日馬両国の関係のためにもご協力いただければ幸いです。
【質問①】
mfaceというSNSはお聞きしたことがありますか?
また実際にmfaceをやっているというようなお話を聞いたことがありますか?
たとえばマレーシアで有名な『Lisa Surihani』さんは、facebookページはありますが、
"Lisa Surihani mface" で検索してもページは出ません。
【質問②】
『Mmall(Mモール)』というネットショッピングサイトはご存知ですか?
MFCクラブでは、東南アジアNo.1のショッピングサイトと謳っていますが本当ですか?
【質問③】
『Mcoin(Mコイン)』という仮想通貨をご存知ですか?
マレーシアではMコインで買い物ができる実際のお店がたくさんあるということですが本当ですか?
【質問④】
『m7family』というコンビニチェーンをご存知ですか?
マレーシア内で複数店舗を展開しているとのことですが、本当でしょうか?
【質問⑤】
『MBI International』という会社をご存知ですか?
グループ総資本1000億円規模の60社以上の上場企業を含む関連会社を有する巨大ホールディングカンパニーとのことですが、ご存知でしょうか?
~後略~
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※そして、回答いただいた内容がこちら(一部伏せます)
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~前略~
お問合せの件については、下記のとおり回答します。
まず、「エムフェイス(mface)」なるソーシャルネットワーキングサービスについてのお問合せですが、当館の現地職員に確認した限りでは、ネットショッピングサイトや仮想通貨、コンビニチェーンを含めて「聞いたことがない」と回答し、
私どももこれまで把握しておりません。
同様に、「MBI International」なる企業についても、把握はありません。
ご指摘のとおり、「Lisa Surihani」女史は、当地でもマレー系の女優として著名な人物ですが
本件サービスとのつながりについては聞知しておりません。
また、「エムフェイス・インターナショナル(Mface Internatipnal)」なる運営法人のウェブサイトのアドレスを拝見しますと、http://www.mface.me/ となっており、マレーシアで運営している会社であるはずのに、ウェブサイトの末尾記号(ドメインネーム)がマレーシアに割り当てられている「.my」(注)ではなく、モンテネグロに割り当てられている「.me」となっていることも、釈然としないところです。
マレーシアにて盛況を誇っている企業・団体のドメインネームは、殆どが「.my」であることを踏まえますと、本サービスがマレーシアで栄えているとは言い難いというところです。
この他、有料会員クラブ「MFC Club」のウェブサイト http://www.mfcclub.com/ には、マレー語入力画面が設けられていないことも、マレーシアで運営されている企業としては違和感を抱かざるを得ません。
これらのことを踏まえますと、当該企業は「マレーシアでの営業実態」そのものが判然としないといわざるを得ないのではないかと申し上げざるを得ないところです。
~後略~
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※添付資料
mface エムフェイス - 投資詐欺的 マルチ商法 【MBI / MFC】★6分割目より
http://rio2016.2ch.net/test/read.cgi/bouhan/1474714577/648-649
連鎖販売取引は、国内での販売取引の「形体」を定義してるもので、下記の通り特定商取引法は「連鎖販売業」を次のように規定しています。
1.物品の販売(または役務の提供等)の事業であって
2.再販売、受託販売もしくは販売のあっせん(または役務の提供もしくはそのあっせん)をする者を
3.特定利益(紹介料や販売マージン、ボーナス、還元金等)が得られると誘引し
4.特定負担(入会金、商品購入費、研修費等の名目で何らかの金銭的な負担)を伴う取引(取引条件の変更を含む)をするもの
消費者庁 特定商取引法ガイド
特定商取引法の規制対象となる「連鎖販売取引」 (法第33条)
http://www.no-trouble.go.jp/what/multilevelmarketing/
【mfaceの投資勧誘マルチ商法】
↓
1.物品の販売(または役務の提供等) → 「mfaceの広告権」
2.販売のあっせん(または役務の提供もしくはそのあっせん)をする者 → 「MfcClub」会員
3.特定利益 → 紹介料・ボーナス、GRCクーポン、コイン等
4.特定負担 → 広告権購入金額を含めた有料会員クラブ「Mfc Club」の登録に掛かる費用全般。
(各種手数料 及び研修費用等を含む)
本契約の場合、日本国内で説明・勧誘・契約等のあっせん行為を行っている者が、連鎖販売取引における「勧誘者」又は「一般連鎖販売業者」となり『規制の対象』になります。
また、日本で活動する主要各グループの統括会社で所謂「代行」(連鎖販売業を行う者)が、投資の募集、広告、勧誘、説明、契約締結、代金の回収。その他、会員の登録及び管理、報酬・配当金・現金換金の支払いなど、国内で全ての取引業務を行っていることからも「統括者」となることも考えられます。
・第37条違反
概要書面及び契約書面の不交付。
6ヶ月以下の懲役又は100万円以下の罰金(併科あり)
●mface マルチ商法の紹介システム
mface 詐欺的投資勧誘 プレゼン資料
mfaceの違法実態
※このメッセージは非公開です